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結論

勝訴(請求認容)

商標「WIND」と「ウインドウ」の称呼の類似性と観念の相違(第4条第1項第11号|審判不服2004−5661(T2004−5661/J1))

審判番号
不服2004−5661(T2004−5661/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WIND」引用商標「ウインドウ」
争点(論点)
称呼の類似性と観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5661(T2004−5661/J1)・不服)は、本件商標「WIND」と引用商標「ウインドウ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WIND」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4493445号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウインドウ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年3月27日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同13年7月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WIND」の文字を書してなるところ、該文字は、「風」を意味する英単語として一般に広く知られているものであるから、その構成文字に相応して「ウインド」の称呼及び「風」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「ウインドウ」の文字を書してなるところ、該文字は、「窓」等を意味する外来語として一般に広く知られているものであるから、その構成文字に相応して、「ウインドウ」の称呼及び「窓」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ウインド」の称呼と引用商標から生ずる「ウインドウ」の称呼とを比較すると、両称呼は、後者の末尾において「ウ」の音の有無に差異を有するほかは、他の音を共通にするものである。

しかして、前者の「ウインド」の称呼は、「風」の観念を有する平易な英単語から生ずるものであり、前半の「イ」音にアクセントを置いて、しり下がりに称呼されるのに対して、後者の「ウインドウ」の称呼は、「窓」の観念を有する平易な外来語から生ずるものであり、「イ」音にアクセントを置くとともに、末尾の「ウ」音は、その前音「ド」の母音(o)との二重母音を形成する関係上、長音として聴取される場合があるとしても、比較的短い音構成における相違する「ウ」音の存在は、両商標が有する観念との相違とも相俟って、大きいものといえるから、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成からみて、外観においては判然と区別し得る差異を有し、また、観念については、前記したとおり、それぞれ「風」、「窓」の明確な差異を有するものであるから、互いに紛れるおそれはないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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