結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13569(T2003−13569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「YAMAICHI」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月3日登録出願、その後、その指定商品については、当審において、最終的に平成17年8月31日付提出の手続補正書をもって、第9類「ICソケット,コネクタ(電気用のもの),光コネクタ,プリント回路基板」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第207333の1号商標(以下「引用商標1」いう。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、昭和3年10月29日登録出願、第69類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年5月30日設定登録、その後、指定商品の一部が分割移転され、第69類「被覆電線、その他本類に属する商品、但し電池類を除く。」を指定商品とするものであり、6回にわたり商標権の更新の登録がなされ、現に有効に権利が存続しているものである。
原査定は、他に、登録第207333の2号商標、同第381556号商標、同第424327号商標、同第2116534号商標、同第2689859号商標、及び同第4289915号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標2」という。)を引用した。
当審の判断
(1)本願商標は、その定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(2)次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、前記構成よりなる本願商標からは、その構成文字に相応し「ヤマイチ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は別掲に示したとおり、「∧(ヤマ形)」の記号と漢字の「一」を組み合わせてなるものであり、暖簾記号を表す記号として理解されるとみるのが相当であるから、「ヤマイチ」と称呼されるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1とは「ヤマイチ」の称呼を同じくするものである。
次に、観念についてみるに、前記構成よりなる本願商標は、特定の意味合いを有しない造語であり、また、引用商標1は、一種の暖簾記号を表したものと理解させるから、観念上類似するものではなく、かつ、前記に示した構成よりなる両商標にあっては、外観においても相紛れるおそれがあるとはいえないものである。
そして、請求人から提出された甲第1号証ないし同第30号証によれば、本願商標と社会通念上同一と認められる「YAMAICHI」の欧文字より構成される標章が、長年使用した結果、本願の指定商品において、請求人の製造・販売に係る商品であると取引者・需要者に認識され周知性を有するものとなったと認められるところである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、「ヤマイチ」の称呼を同じくするものではあるが、外観及び観念において相紛れるおそれがなく、かつ、前記したとおり本願商標と社会通念上同一と認められる標章が、使用により周知性を有するに至ったものと認められることを総合勘案すれば、本願商標と引用商標1とは、相紛れるおそれのあるとはいえない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由によっては、本願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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