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Trademark Appeal Case

くるくるカッターの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2979(T2004−2979/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くるくるカッター」の文字を標準文字で書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月2日に登録出願、その後、指定商品については、同16年5月7日付けの手続補正書により補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「くるくるカッター」と普通に用いられる方法で書してなるところ、「くるくる」の語は「ものが軽快に連続して回転したり輪を描くように移動したりするさま」を表す語であり、全体として「軽快に連続して回転する刃物、切る道具」ほどの意味合いを理解させるものである。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても「軽快に連続して回転する刃物を有する商品、あるいは軽快に連続して回転する切断機」であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、機能、用途を表したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「くるくる」の文字が「ものが軽快に連続して回転したり輪を描くように移動したりするさま」等の意味を有し、「カッター」の文字が「切る道具。刃物。特に、紙工用のナイフ、フライス盤で使う回転式のものなど。」等の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、原審説示の「軽快に連続して回転する刃物、切る道具」の意味合いを直ちに理解させるものでもなく、暗示させるに止まるものとみるのが相当であり、その指定商品の品質等を直接的に表示するものとまではいうことができない。

また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、補正後の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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