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Trademark Appeal Case

称呼の類否と語尾音の影響

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24674(T2003−24674/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「N’ESCO」の欧文字及び記号を横書きにしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年12月3日に登録出願され、その後、本願に係る指定役務については、原審における同14年11月19日付け手続補正書をもって、第35類「企業活動の円滑化及び経営効率の向上についての相談及び指導,その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3200313号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月29日登録出願、第35類「学習塾経営の診断及び指導,新規教室成立可能性に関する市場調査,学習塾経営に関する情報提供」を指定役務として、同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「N’ESCO」の欧文字及び記号を横書きにしてなるところ、これらは、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるから、これより、その構成全体に相応する「ネスコ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、赤色卵形の図形の中に、「個別学習システム」、「ESCO」及び「ネスコム」の各文字を白色で表し、さらに、該図形の左方に「N」の黒色文字を、右方に「M」の黒色文字を、それぞれ配してなるところ、その構成中の「ネスコム」の文字部分は、その上方に位置する「N」、「ESCO」及び「M」の欧文字部分の読みを表してなるものとみるのが相当である。

そして、前記「N」、「ESCO」及び「M」の欧文字並びに「ネスコム」の片仮名文字は、共に特定の意味合いを有しない造語からなるものであって、かつ、これらの文字は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、これより、その構成文字に相応する「ネスコム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、その外観は、各々、前記のとおりであるから、明らかに相違するものであり、また、その観念については、共に特定の意味合いを有しない造語からなるものであるから、比較することができない。

さらに、本願商標から生ずる「ネスコ」の称呼と引用商標から生ずる「ネスコム」の称呼とを比較するに、両者における差異は、後者の語尾音として「ム」の音が存することであるところ、前者は3音構成、後者は4音構成と、共に短い音構成からなる両称呼において、該差異音の有無が称呼全体に与える影響は決して少なくないとみるのが相当であること、前者が一気に称呼されるのに対し、後者が「ネス」と「コム」との間の語調の変化により2音節風に区切りをもって称呼されるので「ム」の音も明瞭に聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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