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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−21457(T2002−21457/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−21457(T2002−21457/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−21457(T2002−21457/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPTRONICS」の欧文字を書してなり、第9類「高解像度ビデオカメラ,デジタルビデオカメラ,デジタルカメラ,デジタルスチールカメラ,デジタル方式のビデオテープレコーダー,ビデオ用モニター,その他の電気通信機械器具,コンピュータを用いた画像処理装置,デジタル型画像記憶装置,画像処理用コンピュータコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータ用モニター,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータを用いた画像処理装置を備えた写真機械器具,その他の写真機械器具,コンピュータを用いた画像処理装置を備えた映画機械器具,その他の映画機械器具,コンピュータを用いた画像処理装置を備えた光学機械器具,その他の光学機械器具」を指定商品として、平成13年4月6日(2000年10月13日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権の主張があるもの。)に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『光電子工学』の意味合いを認識させるに止まる『OPTRONICS』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、例えば、光集積回路等の当該技術を利用した構造・機能を有する商品であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成の文字部分が、「オプトエレクトロニクスを縮めた言葉」(『機電・情報用語辞典』株式会社技術評論社、平成12年12月25日)の意味を有する語であることが確認し得るものである。また、下記のインターネットのウエブサイト上でも、前記と同様の意味合いで確認し得るものである。

(1)ブロードバンドの究極が「光」なのは、世界の常識の表題の下

東京都千代田区大手町1−6−1に所在の、日立電線株式会社(www.hitachi-cable.co.jp/recruit/company/field/ )のウエブサイト中に、「オプトロニクスとかオプトエレクトロニクスと呼ばれるように、現在の光技術は、伝送系を光でやりとりする一方、制御系では光信号を電気信号に変換して電子技術で処理しています。」との表示があること。

(2)通信教育「光エレクトロニクス入門」の表題の下

楽天(http://www.rakuten.co.jp/jtex/436973/)のウエブサイト中に、「光(オプト)エレクトロニクス」とは、光学(オプティクス)とエレクトロニクス(電子工学)とが融合した光電子技術のことをいい、オプトロニクスまたはオプトとも呼ばれています。レーザや光ファイバーに代表されるオプトロニクスは、情報の伝送と処理、光応用計測と制御、加工・医療・エネルギーなどの広い分野で利用が進められ、大きな発展が期待されている先端技術分野です。」との表示があること。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、「オプトロニクス」が「オプトエレクトロニクス」を縮めた言葉であり、該文字部分が「光と電気の両方にわたる分野」を意味することから、これに接する取引者・需要者は、例えば「光集積回路等の技術を利用した構造・機能を有する商品」であると認識するに止まり、自他商品識別機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、需用者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は過去の登録例(図形商標)を挙げて、「本願商標は登録されるべきである。」旨主張しているが、商標の登録要件の判断は、審理終結時において個別、具体的に判断されるものであり、過去の登録例をもって本願商標の登録要件を判断するのは必ずしも適当とはいえず、結局、同人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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