sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30842(T2004−30842/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4265020号商標の指定商品中「第30類 スパゲッティのめん,マカロニ,コーンフレーク,パン粉,ピザ,ミートパイ,ラビオリ」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4265020号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成9年10月13日に登録出願、第30類「スパゲッティのめん,マカロニ,コーンフレーク,パン粉,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,アイスクリーム,乾パン,クッキー」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品中「スパゲッティのめん,マカロニ,コーンフレーク,パン粉,ピザ,ミートパイ,ラビオリ」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は、成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び同第2号証を提出した。

(1)本件商標の使用事実

本件商標は、本件商標に対する取消審判請求の登録前から継続的に使用されており、以下、それを説明する。

すなわち、本件商標は商品のスパゲティのめんの商標として使用されており、その商品は本件商標の登録以前から、少なくとも本件審判請求の登録日の3年以前から現在においても継続して販売されている。

a 商品形態

販売されている商品形態は、乙第1号証に示すように商品であるスパゲティのめんを包装したもので、その包装として筒状の透明フィルムの商品表面に「LUCIO GALOFALO」なる商品名が表示されている。この商品裏面には品名がスパゲッティであること、原産国がイタリアであること等が明示されている。

b 商標の同一性

本件商標の態様は英大文字とカタカナ文字との「GAROFALO/ガロファロ」の上下2段併記で表示してあるのに対し、上記商品のスパゲティのめんである商品名の態様では英大文字の「LUCIO GALOFALO」を湾曲した赤色のリボン帯中に白抜き文字で表示してある。

使用態様である「LUCIO GALOFALO」中の「GALOFALO」部分は「LUCIO」部分とは分離していると共に英大文字であるから、本件商標態様とは書体のみに変更を加えた同一の文字からなる社会通念上同一の商標であることは明らかである。

(2)結論

したがって、本件商標「GALOFALO」は、商品スパゲティのめんにつき使用されており、その使用は本件審判請求の登録前から現在も使用されているから、商標法第50条の規定によって、取り消されるものではない。

4 当審の判断

被請求人は、商品「スパゲティのめん」(以下「使用商品」という。)について本件商標を使用しているとして、乙第1号証及び同第2号証を提出している。

ところで、商標法第50条第1項の商標登録の取消しの審判にあっては、その第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成16年7月20日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての商標登録の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにした場合を除いて、商標登録の取消しを免れないとされている。

そこで、乙第1号証及び同第2号証を見るに、共に商品の荷姿写真であるが、その使用商品の写真には、使用商品の製造年月日等の表示はなく、その使用商品がいつ製造され、いつ販売されたのか見いだすことができないから、これをもって、その期間内における本件商標の使用と認めることはできない。

また、請求人は、「本件商標が使用商品につき使用されており、その使用は本件審判請求の登録前から現在も使用されている」と述べているが、主張するのみで、前記乙第1号証及び同第2号証のほか、何ら立証していないから、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標を請求に係る指定商品のいずれかについて使用したものと認めることもできない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品のいずれかについての商標登録の使用をしていることを被請求人が証明していないものである。

また、被請求人は、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があると述べているものでもない。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。