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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5342(T2004−5342/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eBAgent」の欧文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年12月19日付け手続補正書により、第9類、第38類及び第42類に属する前記補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の3件である。

(1)登録第1763599号商標(以下「引用A商標」という。)は、「AGENT」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年6月30日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4166391号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エージェント」の片仮名文字と「AGENT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成8年10月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年7月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4204270号商標(以下「引用C商標」という。)は、「エージェント」の片仮名文字と「AGENT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成9年1月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「eBAgent」の欧文字を書してなるところ、各文字は、同じ書体、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「イービーエージェント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「eB」の文字が、「エレクトロニックバンキング(electronic banking)」の略語を表すものであるとしても、かかる構成にあっては、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Agent」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見出せない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イービーエージェント」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エージェント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

さらに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B及びC商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

したがって、引用B及びC商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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