結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65042(T2002−65042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CARRARA」の文字を表してなり、第3類、第21類、第24類、第25類及び第27類に属する商品を指定商品として、2000年8月10日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)10月25日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び商品区分については、平成13年11月26日付けの手続補正書、2002年7月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び同日付の更正の通報があった結果、最終的に、第21類「Household or kitchen utensils and containers(not of precious metal or coated therewith);combs and sponges;brushes(except paintbrushes);cleaning materials;steel wool;unworked or semi−worked glass(except glass used in building);glassware,porcelain and earthenware not included in other classes.」、第24類「Bed and table covers.」及び第27類「Rugs.」を指定商品とするものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4419332号商標(以下「引用商標」という。)は、「キャララ」の文字と「CALALA」の文字を二段に表してなり、平成11年11月11日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として同12年9月22日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前述のとおり、「CARRARA」の文字を表してなるものであるところ、当該文字は、イタリア中北部にある大理石の産地を指称する語であるとしても、わが国において一般に親しまれたものとはいえないことから、これに接する取引者、需要者は、該文字を一種の造語と認識するとみるのが相当である。
しかして、本願商標は、その構成中の「CAR」の文字部分は、我が国において一般に親しまれた英語の「car(自動車、乗用車等の意)」を「カー」と発音することに照らすと、全体として「カーララ」の称呼若しくはそれをローマ字読み風にした「カッラーラ」の称呼を生ずるといえるものである。
他方、引用商標の構成中、上段に表示された「キャララ」の文字部分は、下段の「CALALA」の文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るから、引用商標は、当該構成文字に相応して「キャララ」の称呼を生ずるのが自然というべきである。
そして、本願商標から生ずる上記各称呼と引用商標から生ずる上記称呼とは、それぞれの構成音数、調音位置、音調等において顕著な差異を有することから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもない。
したがって、本願商標と引用商標とは、類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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