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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65106(T2003−65106/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORTIS」の欧文字と「BANK」の欧文字とを赤字で二段に書してなり、第35類「Business management.」、第36類「Banking,insurance and financial affairs.」及び第42類「Development of real estate projects.」を指定役務として、2000年4月11日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)9月1日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3328149号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年12月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3328150号商標は、「FORTIS」の欧文字を書してなり、平成4年12月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(これら2件を総括して、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

引用商標の商標登録原簿によれば、平成16年1月28日付けで商標権の持分移転登録がなされ、その結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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