結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65106(T2003−65106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FORTIS」の欧文字と「BANK」の欧文字とを赤字で二段に書してなり、第35類「Business management.」、第36類「Banking,insurance and financial affairs.」及び第42類「Development of real estate projects.」を指定役務として、2000年4月11日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)9月1日を国際登録の日とするものである。
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3328149号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年12月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3328150号商標は、「FORTIS」の欧文字を書してなり、平成4年12月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(これら2件を総括して、以下「引用商標」という。)。
引用商標の商標登録原簿によれば、平成16年1月28日付けで商標権の持分移転登録がなされ、その結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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