結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65126(T2003−65126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)2月14日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、2002年(平成14年)12月20日及び2003年(平成15)11月12日付け限定通報により、第30類「Coffee,coffee substitutes,tinned coffee,tea and preserved tea,sugar,pasta,spices,vinegar,mustard,cocoa,chocolate,sugar products,pastry and confectionery.」に限定されたものである。
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4224874号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年2月6日に登録出願、第30類「こんにゃくを原材料とする顆粒状および麺状の加工食品」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり、2回にわたる限定通報により限定されたものであるが、限定後の指定商品「Coffee,coffee substitutes,tinned coffee,tea and preserved tea,sugar,pasta,spices,vinegar,mustard,cocoa,chocolate,sugar products,pastry and confectionery.」は、日常的に消費される食品であって、各種食料品店や、スーパーマーケット等で販売されているものであり、需要者も不特定多数の一般の消費者であるといえるものである。
これに対して、引用商標の指定商品「こんにゃくを原材料とする顆粒状および麺状の加工食品」は、いわゆる「健康食品」であって、高齢化社会の進展や生活習慣病の増加等を背景として、健康志向が高まる中で、近年盛んに取引されている商品であり、特定店舗内の健康食品コーナー、薬局・薬店、通信販売等で販売されているものであり、その商品の性質上、需要者も自ずと限定されるといえる。
そうすると、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、その販売部門、品質、用途、需要者の範囲において大きく異なるというのが相当であるから、これら商品に同一又は類似の商標を使用しても、互いに相紛れるおそれのない、非類似の商品というべきものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、その指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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