sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65126(T2003−65126/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−65126(T2003−65126/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「こんにゃくを原材料とする顆粒状および麺状の加工食品」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−65126(T2003−65126/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「こんにゃくを原材料とする顆粒状および麺状の加工食品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)2月14日を事後指定の日とするものである。

そして、指定商品については、2002年(平成14年)12月20日及び2003年(平成15)11月12日付け限定通報により、第30類「Coffee,coffee substitutes,tinned coffee,tea and preserved tea,sugar,pasta,spices,vinegar,mustard,cocoa,chocolate,sugar products,pastry and confectionery.」に限定されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4224874号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年2月6日に登録出願、第30類「こんにゃくを原材料とする顆粒状および麺状の加工食品」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり、2回にわたる限定通報により限定されたものであるが、限定後の指定商品「Coffee,coffee substitutes,tinned coffee,tea and preserved tea,sugar,pasta,spices,vinegar,mustard,cocoa,chocolate,sugar products,pastry and confectionery.」は、日常的に消費される食品であって、各種食料品店や、スーパーマーケット等で販売されているものであり、需要者も不特定多数の一般の消費者であるといえるものである。

これに対して、引用商標の指定商品「こんにゃくを原材料とする顆粒状および麺状の加工食品」は、いわゆる「健康食品」であって、高齢化社会の進展や生活習慣病の増加等を背景として、健康志向が高まる中で、近年盛んに取引されている商品であり、特定店舗内の健康食品コーナー、薬局・薬店、通信販売等で販売されているものであり、その商品の性質上、需要者も自ずと限定されるといえる。

そうすると、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、その販売部門、品質、用途、需要者の範囲において大きく異なるというのが相当であるから、これら商品に同一又は類似の商標を使用しても、互いに相紛れるおそれのない、非類似の商品というべきものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、その指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。