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Trademark Appeal Case

図形商標の構成と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90694(T2004−90694/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4794546号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4794546号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成15年12月15日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3183246号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成5年4月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由

本件商標と引用商標とは、一つの大きな円とそれを取り囲む小さな円4つで構成されているという構図を同じくするものであり、出所の混同を生じる程度に相紛らわしいものである。引用商標は、いわゆるペットフードに永年使用されてきた著名な商標であり、本件商標がその指定商品中「愛玩動物用被服類」に使用されると申立人の商品と出所の混同を生ずる可能性は極めて高く、また、本件商標は周知著名な引用商標の特徴を包含しており、愛玩動物用被服を製造販売している本件商標権者は、引用商標について当然認識しており、引用商標の名声を利用しようとする意図を有していると思われる。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、いわゆるペットフードについて引用商標が使用されていることが認められる。しかしながら、その使用状態は、「IAMS」又は「EUKANUBA」の文字の最後に付記するように表示されたものが大半であって、他に、四角形中に引用商標と「IAMS」及び「COMPANY」の文字を二段併記したものが散見される程度であり、引用商標自体が単独で使用されているものはない。そして、ペットフードに係る取引者、需要者は、申立人の商品のパンフレットや商品の包装等に表示された商標のうち、「IAMS」又は「EUKANUBA」の文字部分に注目することはあっても、引用商標の図形には、それ程注意を払わないで商品を選択し、購入しているものと見るのが自然である。

そうすると、「IAMS」、「EUKANUBA」、「アイムス」又は「ユーカヌバ」の文字からなる商標は、ペットフードの取引者、需要者間において、相当程度知られているものといえるとしても、引用商標自体が単独で広く認識されるに至っているとまでは、認めることができないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、一つの大きな円と四つの小さな円から構成されている点では共通するものの、本件商標を構成する各円が白抜きの楕円で表されているのに対し、引用商標を構成する各円は、黒塗りの真円で表されていること、また、本件商標が左右対称に構成されているのに対し、引用商標のそれは、全体がこれより斜め45度に傾斜して表されていることよりすれば、該差異が両商標の看者に与える印象に大きく作用し、両商標が外観上類似しているものともいい得ないものである。

また、本件商標と引用商標とは、他に類似していると見るべきところはない。

以上からすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなところは認められず、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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