sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「マックエフワン」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第7号|審判異議2004−90671(T2004−90671/J7))

審判番号
異議2004−90671(T2004−90671/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マックエフワン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90671(T2004−90671/J7)・異議)は、本件商標「マックエフワン」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4790156号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4790156号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4790156号商標(以下「本件商標」という。)は、「マックエフワン」の文字を書してなり、平成16年1月15日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月22日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録された登録第4330092号商標と「エフワン」の称呼・観念において類似の商標である。

(2)「エフワン(F1)」の文字は、世界的に著名な自動車レースの名称及び役務商標として知られており、また、種々の商品について該名称・商標の使用許諾がされており、商品商標としても著名なものとなっているから、本件商標は、当該国際的に著名な「エフワン」レースの信用を不当に利用するものであり、国際信義に反するものであり、また、本件商標が商標権者によりその指定商品に使用されれば、商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれがある。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「マックエフワン」の文字が同じ書体でまとまりよく一体的に表されていて、その構成文字も7文字と一語からなるとみて何ら不自然なものではない。そして、全体より生ずる称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、これを例えば「マック」と「エフワン」の両文字に分離して認識しなければならない格別の事由は見出せないといわざるを得ないから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その構成文字の全体に相応して「マックエフワン」の称呼のみを生じ、その全体からは、格別の意味合いを看取し得ないものであるから、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標より「エフワン」の称呼・観念を生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼・観念において類似するとする本件登録異議申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

(2)上述のとおり、本件商標は、「マックエフワン」の構成文字の全体をもって一体不可分の構成よりなるものであって、本件商標と「エフワン(F1)」商標間に誤認・混同の生じる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれより「エフワン(F1)」商標を連想・想起し、該商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同するおそれがあるものとは認められない。

そうすると、本件商標は、「エフワン(F1)」レースあるいは「エフワン(F1)」商標の有する顧客吸引力を不当に利用するものということはできないから、正当な商慣習に反するもの、あるいは国際信義に反するなど公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものではなく、かつ、これを商標権者が使用しても、不正の目的をもって使用するものとも判断することができない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。