Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90671(T2004−90671/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4790156号商標(以下「本件商標」という。)は、「マックエフワン」の文字を書してなり、平成16年1月15日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年7月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月22日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録された登録第4330092号商標と「エフワン」の称呼・観念において類似の商標である。
(2)「エフワン(F1)」の文字は、世界的に著名な自動車レースの名称及び役務商標として知られており、また、種々の商品について該名称・商標の使用許諾がされており、商品商標としても著名なものとなっているから、本件商標は、当該国際的に著名な「エフワン」レースの信用を不当に利用するものであり、国際信義に反するものであり、また、本件商標が商標権者によりその指定商品に使用されれば、商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「マックエフワン」の文字が同じ書体でまとまりよく一体的に表されていて、その構成文字も7文字と一語からなるとみて何ら不自然なものではない。そして、全体より生ずる称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、これを例えば「マック」と「エフワン」の両文字に分離して認識しなければならない格別の事由は見出せないといわざるを得ないから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、その構成文字の全体に相応して「マックエフワン」の称呼のみを生じ、その全体からは、格別の意味合いを看取し得ないものであるから、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標より「エフワン」の称呼・観念を生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼・観念において類似するとする本件登録異議申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
(2)上述のとおり、本件商標は、「マックエフワン」の構成文字の全体をもって一体不可分の構成よりなるものであって、本件商標と「エフワン(F1)」商標間に誤認・混同の生じる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれより「エフワン(F1)」商標を連想・想起し、該商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同するおそれがあるものとは認められない。
そうすると、本件商標は、「エフワン(F1)」レースあるいは「エフワン(F1)」商標の有する顧客吸引力を不当に利用するものということはできないから、正当な商慣習に反するもの、あるいは国際信義に反するなど公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものではなく、かつ、これを商標権者が使用しても、不正の目的をもって使用するものとも判断することができない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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