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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90667(T2004−90667/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4793289号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4793289号商標(以下「本件商標」という。)は、「COZY」の欧文字と「コージー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成15年9月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月7日に登録査定、同年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4331798号商標(以下「引用商標」という。)は、「COSI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標からは「コージー」あるいは「コジー」の称呼を生ずる。一方、引用商標からは「コージ」あるいは「コジー」の称呼を生ずるものであるから、本件商標の「コージー」と引用商標の「コージ」あるいは「コジー」の称呼とを比較しても、長音の有無のみの差異である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、全体の語韻語感が類似したものであり、彼此相紛らわしい類似の商標というべきものである。そして、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「コーヒー及びココア」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、仮名文字部分に相応して「コージー」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「COSI」の欧文字からなるところ、その構成中の「SI」の文字部分については、「SI」の綴り字で終わる英単語が見当たらないところから、むしろ、該文字部分は、親しまれているローマ字の読みに従い称呼されるものとみるのが自然であり、全体として「コシ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標から生ずる「コージー」の称呼と引用商標から生ずる「コシ」の称呼とは、音構成において明らかな差異を有し、全体の語調・語感も異にするものであるから、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものと認められる。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、申立人は、審決例を挙げているが、それら審決例で争われている商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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