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Trademark Appeal Case

称呼類似: 語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90655(T2004−90655/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4789359号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4789359号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「ミルコ」の片仮名文字とし、平成15年11月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月30日に登録査定、同年7月23日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人は、本件商標は、商標法4条1項11号に違反してされたものであり、本件商標の登録は取り消されるべきであると申し立て、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第2444710号商標は、「MILKA」の欧文字と「ミルカ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成2年4月13日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成14年9月11日に指定商品の書換登録により、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(2)登録第4457083号商標は、「MILKA」の欧文字と「ミルカ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月31日に登録出願、第29類、第30類、第32類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年3月2日に設定登録されたものである。

2 商標法4条1項11号について

本件商標からは「ミルコ」の称呼を生じ、引用商標からは「ミルカ」の称呼を生じる。

両称呼は、語尾における「コ」と「力」の音に差異が認められるものの、他の音構成を同一にするばかりか、該差異音も同行音に属する音であって、両者を時と処を異にして聴取した場合には、相紛れるおそれがある程度に近似するものであり、その指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法4条1項11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「ミルコ」の称呼を生じ、また、引用商標からは「ミルカ」の称呼を生ずるものである。

そこで、この両称呼を比較するに、両者の差異は、語尾における「コ」と「カ」の音の差異とはいえ、この両音は、いずれも破裂音であって、それ自体響きの強い音であって、明瞭に発音・聴取される音であるから、語尾音における差異ではあるが、この差異が3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、申立人は、審決例を挙げているが、それら審決例で争われている商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法4条1項11号に違反してされたものではないから、同法43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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