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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SHERCO」と「CHE」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2004−90653(T2004−90653/J7))

審判番号
異議2004−90653(T2004−90653/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SHERCO」引用商標「CHE」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第9類・第14類・第16類・第18類・第25類・第38類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90653(T2004−90653/J7)・異議)は、本件商標「SHERCO」と引用商標「CHE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類・第9類・第14類・第16類ほかに属します。特許庁は「登録第4789089号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4789089号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4789089号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHERCO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年12月29日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の5件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第4064964号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。

(b)登録第4285153号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年10月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。

(c)登録第4200829号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。

(d)登録第4200830号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。

(e)登録第4200831号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標からは「シェルコ」の称呼を生じ、引用商標からは「シェルボ」の称呼を生じる。

両称呼は、相違する「コ」と「ボ」の音が母音「オ(o)」を共通にするため、これを称呼上の顕著な相違点と認めることは妥当でなく、両商標は、称呼において類似する商標というべきであり、その指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「シェルコ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成からなるところ、前半の「CHE」の文字部分については、例えば、よく知られている英語の「cherry」の語が「チェリー」と発音され、又、「checker」の語が「チェッカー」と発音されており、これらの用例に照らしてみれば、引用商標構成中の「CHE」の文字部分は「チェ」と発音され、全体として「チェルボ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標から生ずる「シェルコ」の称呼と引用商標から生ずる「チェルボ」の称呼とは、その音構成において明らかな差異を有し、全体の語調・語感も異にするものであるから、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものと認められる。

また、申立人が主張しているように、引用商標から「シェルボ」の称呼を生ずるとしても、本件商標から生ずる「シェルコ」の称呼と「シェルボ」の称呼とは、語尾音において「コ」と「ボ」の音の差異を有するものであり、この両音は、いずれも破裂音であって、それ自体響きの強い音であるから、この差異が3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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