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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90599(T2004−90599/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4782768号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4782768号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月4日登録出願、第30類「カスタードプリン」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録第4761069号商標は、「金の」の文字を標準文字で書してなり、平成14年12月9日登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである(以下「引用商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「キンノ」の称呼と、「金の」の観念において類似するものであり、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、全体として、外観上一体的にバランスよく表されており、その構成全体より生ずると認められる「キンノカスタードプリン」の称呼も極めて冗長なものとまではいえないものであって語呂よく称呼し得るものである。

さらに、本件商標は、その構成中の前半部の「金の」の文字(語)が「カスタードプリン」を修飾して全体をもって、一種の造語を形成しているといえるものである。

してみると、本件商標は、その構成中の「金の」の文字部分のみを分離抽出し、これより「キンノ」の称呼及び「金の」の観念をも生ずるとみるのは不自然であり、構成全体をもって1つの商標を表したと理解されるというのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「キンノカスタードプリン」の称呼のみを生ずる一種の造語というべきである。

そうすると、本件商標はその構成中の「金の」の文字部分より「キンノ」の称呼及び「金の」の観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものであるとする申立人の主張は、理由がない。また、本件商標と引用商標は、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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