Trademark Appeal Case
称呼類否:語頭音と音質の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90736(T2004−90736/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4800313号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガルベチル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成16年1月27日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月3日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2357573号商標(以下「引用商標」という。)は、「BARNETIL」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、その後、指定商品については、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成14年1月30日にされているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標より生ずる「ガルベチル」の称呼と引用商標より生ずる「バルネチル」の称呼は、「ル」「チ」「ル」の3音を共通にし、差異音である「ガ」と「バ」及び「ベ」と「ネ」は近似音であるから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに紛れるおそれがある。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であって、その指定商品も類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録を取り消されるべきものである。
4 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「ガルベチル」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、これより「ガルベチル」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおり、「BARNETIL」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた成語を表したものとは認め難いから、これより生ずる自然の称呼は、英語風に読んだ場合の「バーネチル」、又はローマ字風に読んだ場合の「バルネチル」とみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字より「バーネチル」又は「バルネチル」の称呼を生ずるものといわなければならない。
そこで、まず、本件商標より生ずる「ガルベチル」の称呼と引用商標より生ずる「バルネチル」との称呼の類否についてみると、両称呼は、第1音において「ガ」と「バ」の音の差異、及び第3音において「ベ」と「ネ」の音の差異を有するものであるところ、第1音の「ガ」と「バ」の音は、いずれも強く発音され、明瞭に響く音として聴取されるものであり、これが称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置するものであること、第3音の「ベ」と「ネ」の音は、前者が強く響く濁音であるのに対し、後者は柔らかく響く音であるから、音質、音感において相違するものであること、いずれの称呼も比較的短い音構成からなることなどを勘案すれば、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、互いに聞き誤られるおそれはないものというのが相当である。
つぎに、本件商標より生ずる「ガルベチル」の称呼と引用商標より生ずる「バーネチル」との称呼の類否についてみると、両称呼は、前記の「ガルベチル」と「バルネチル」の称呼における差異音に加え、第2音において、「バ」の長音と「ル」の音の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、明瞭に聴別され得るものである。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。
さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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