Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90572(T2004−90572/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4779784号商標(以下「本件商標」という。)は、「クリスマススノーマン」の文字を標準文字として、平成15年10月21日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第1082893号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和46年11月10日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同49年8月19日に設定登録され、その後、昭和59年9月17日、平成7年1月30日及び同16年8月24日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第1087888号商標(以下、「引用商標2」という。)は、 別掲のとおりの構成からなり、昭和46年11月10日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同49年9月9日に設定登録され、その後、昭和59年10月19日、平成7年1月30日及び同16年9月7日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第1131999号商標(以下、「引用商標3」という。)は、 別掲のとおりの構成からなり、昭和46年11月10日登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年7月15日に設定登録され、その後、昭和60年9月19日、平成7年12月25日及び同17年7月19日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(4)登録第1273487号商標(以下、「引用商標4」という。)は、 別掲のとおりの構成からなり、昭和49年8月9日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同52年6月3日に設定登録され、その後、昭和62年8月20日及び平成9年7月1日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(5)登録第4506552号商標(以下、「引用商標5」という。)は、 「スノーマン」の文字を横書きしてなり、平成12年9月4日登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月14日に設定登録されたものである(以下、上記(1)ないし(5)を一括していうときは「引用商標」という。)。
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標と「スノーマン」の称呼、「雪だるま」の観念を共通にする類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1ないし引用商標4は、申立人の商標として広く一般に知られているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように誤認し、出所混同のおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本件商標中「クリスマス」の文字は、指定商品の用途、使用時期を表示するものであるから、クリスマス用の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「クリスマススノーマン」の文字よりなるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されたものであり、構成中の「スノーマン」の文字部分のみを限定抽出して、その称呼、観念をもって取引に資されるとすべき特段の理由もないものであるから、その構成文字に相応して「クリスマススノーマン」のみの一連の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語よりなるというのが相当である。
してみれば、本件商標より「スノーマン」の称呼及び「雪だるま」の観念を生ずるとし、それを前提として、本件商標が引用商標に類似する商標であるとの異議申立ての理由は是認することができない。
(2)商標法第4条第1項第15号及び同第16号について
甲各号証によれば、引用商標1ないし引用商標4は、業務用の冷凍食品に使用されていることが認められるものの、これらは雪だるまの図形によって印象づけられる標章というべきものであり、前記(1)で認定したとおりの本件商標とは、商標において別異のものといわざるを得ない。
そうとすれば、たとえ申立人の引用商標1ないし引用商標4が冷凍食品等に使用され著名なものであっても、取引者、需要者が、本件商標より申立人の引用商標1ないし引用商標4を連想、想起し、申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
さらに、「クリスマス」の文字(語)が、商品の使用時期等を表すのに用いられることがあるとしても、本件商標のかかる構成態様にあっては、特定の品質を表したと認識させるものとはいい難く、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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