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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90570(T2004−90570/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4779508号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4779508号商標(以下「本件商標」という。)は、「Tesstar」の文字を標準文字としてなり、平成15年10月14日に登録出願され、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成16年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録第522717号商標(以下「引用商標」という。)は、「Tesser」の文字を横書きしてなり、昭和30年4月9日に登録出願、第18類「光学用器械器具及び其の各部、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和33年7月3日に設定登録され、当該商標権は有効に存続するものである。

(2)理由の要旨

本件商標より「テスター」の称呼も生ずるのに対し、引用商標より「テッサー」の称呼も生ずる。両者は、3音構成であること、アクセント位置と思われる語頭音「テ」を有することが共通であること、中間音「ス」及び「ッ」はいずれも弱く発音される破裂音であること、及び語尾音「ター」及び「サー」は同段に属する聴別し難い音であることから、一連の称呼において類似する。

また、両者の態様は、後半に「t」の有無にすぎないから外観も類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、指定商品中「理化学機械器具 写真機械器具 映画機械器具 光学機械器具 測定機械器具」について、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Tesstar」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「テスター」又は「テススター」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「Tesser」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「テッサー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、「テスター」と「テッサー」の両称呼を比較すると、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音「テ」及び語尾の長音「ー」を共通にし、異なるところは、語頭音「テ」に促音を伴うか否か及び語頭音「テ」に後続する「スタ」と「サ」に差異を有するのみである。しかして、かかる差異が、比較的簡素な称呼の音感に与える影響は決して小さいとはいえないこと、前者は全体として平坦に発音、聴取されるのに対し、後者は促音「ッ」を伴うので語頭音が強められて発音、聴取されることから、比較的短い構成音数からなる両者をそれぞれを一連に称呼するときは、彼此相紛らわしてものとはいえない。

つぎに、「テススター」と「テッサー」の両称呼を対比しても、両者は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、判然と区別され互いに紛れるおそれはない。

また、両商標の文字構成は、本件商標の後半部が「tar」であるのに対し、引用商標の後半部が「er」であるので、明らかな差異を有するから、全体としてその外観において彼此相紛らわしいものということはできない。

さらに、両商標は、いずれも特定の意味を表すことのない造語よりなるものであるから、観念において互いに紛れる余地はない。

そうとすれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と認めることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「理化学機械器具 写真機械器具 映画機械器具 光学機械器具 測定機械器具」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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