結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90410(T2004−90410/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4759161号商標(以下「本件商標」という。)は、「FLOWER & GREEN」の欧文字と「フラワーアンドグリーン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成15年8月26日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、異議申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、「花と植物」を販売する多くの花屋が使用している名称であるから、単に商品の種類・品質、あるいは業種を表示するにすぎないものであり、かつ、その他の商品については、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
申立人の提出に係る甲各号証によれば、「フラワー&グリーン」あるいは「FLOWER & GREEN」の文字は、花や植物等を販売する多くの生花店、園芸店などが業種の表示を表すものとして、その名称中に使用している事実を認めることができる。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、容易に「花と緑(植物)」の意味合いを理解し、花や植物を取扱う者の業種を表示したものと認識するにとどまるものというべきである。
しかして、商標法第3条第1項各号列挙のいわゆる自他商品又は役務の識別機能を有しない商標について商標登録できないこととするのは、「これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めることは妥当でないこと、また、多くの場合にすでに一般的に使用されているものであるから、これらのものに自他商品又は役務の識別力を認めることができないこと」と解される(社団法人発明協会発行 特許庁編「工業所有権法逐条解説(第16版)」参照)。
そうすると、上記のとおり、「フラワー&グリーン(FLOWER & GREEN)」の語(文字)は、既に、多くの事業者によって頻繁に使用されているものであるから、一私人にこの標章の独占を認めるのは妥当でないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、その指定商品中の「生花の花輪、野菜、種子類、木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽」についての登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものである。
なお、本件取消理由は、商標法第43条の9第1項の規定(職権による審理)に基づき適用した。
商標権者は、上記3の取消理由通知に対して、何ら意見も提出していない。
平成17年3月22日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権利者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、この取消理由によって、結論掲記の指定商品についての商標登録は、取り消すべきものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。
しかしながら、登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、申立人の主張及び提出の証拠を検討したが、登録を取り消すべき理由を見いだせないから、商標法第43条の3第4項により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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