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結論

敗訴(請求棄却)

商標「写真機械器具,映画機械器具,スクリーン,光学機械器具」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第16号|審判異議2004−90279(T2004−90279/J7))

審判番号
異議2004−90279(T2004−90279/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「写真機械器具,映画機械器具,スクリーン,光学機械器具」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90279(T2004−90279/J7)・異議)は、本件商標「写真機械器具,映画機械器具,スクリーン,光学機械器具」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4748609号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4748609号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4748609号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年6月11日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,スクリーン,光学機械器具」を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立て理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)の国際登録第804277号商標、及び(2)の国際登録第708926号商標(以下、合わせて「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は互いに抵触するから、本件商標は、商標法第8条第1項に該当し、また、本件商標中の「スクリーン」及び「Screen」の語は「映画の映写幕」を意味するものであるから、上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、同第4条第1項第16号に該当する。したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項及び同第4条第1項第16号に違反してされたものであって、取り消されるべきである旨、申立てた。

<引用商標>

(1)国際登録第804277号商標は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、2002年8月8日ドイツ連邦共和国商標登録出願を基礎とし、2003年2月3日を国際登録日とするものである。そして、指定商品及び役務は第9類「photographic,cinematographic and optical apparatus and instruments ; image projectors, enlarging apparatus,tripods for cameras」他、第9類を含む第1類ないし第45類に属する国際登録において指定する商品及び役務とするものである。

(2)国際登録第708926号商標は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、2003年1月8日を事後指定日とし、1998年11月2日を国際登録日とするものである。そして、指定商品は第9類「visual projectors,enlargers, camera tripods」他、第9類を含む第3類、第8類、第16類、第29類ないし第32類に属する国際登録において指定する商品とするものである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、後掲(1)のとおり「メトロスクリーン」の片仮名文字と筆記体風の「Metro Screen」の欧文字とを二段に併記した構成よりなるところ、各文字はそれぞれが全体としてまとまりよく構成されており、「メトロ」と「スクリーン」、「Metro」と「Screen」のそれぞれの文字(語)に特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、また、これより生ずる「メトロスクリーン」の称呼も、格別冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。

また、構成中の「スクリーン」及び「Screen」の語が「スクリーン(映画の映写幕)」の意味合いを有するとしても、かかる構成においては、商品の品質・用途表示として直ちに認識され得るとはいい難いから、片仮名文字及び欧文字の各文字はそれぞれ一体のものとして認識されるというべきであり、他に前半の「メトロ」又は「Metro」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとすべき特段の理由はないとみるべきである。

そうすると、本件商標より「メトロ」の称呼をも生ずるとし、これを前提に本件商標と引用商標とは、称呼において類似するという申立人の主張は認められないものであるから、両者は称呼上区別し得るものといわざるを得ない。そして、本件商標と引用商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものとできない。

(2)本件商標の構成中の「スクリーン」及び「Screen」の語が「スクリーン(映画の映写幕)」の意味合いを有するとしても、かかる構成においては、商品の品質・用途表示として直ちに認識され得るとはいい難いこと上記したとおりであるから、本件商標をその指定商品中のいかなる商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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