Trademark Appeal Case
技術用語結合の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90336(T2004−90336/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4752983号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年7月29日に登録出願され、「ラメラテクノロジー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。
2.登録異議申立の理由(要旨)
本件商標は、「薄板、層板」を意味する「ラメラ」と、「科学技術」を意味する「テクノロジー」とを「ラメラテクノロジー」と横書きしてなるものであるところ、本件商標の指定商品には、ラメラ構造に効果のある商品があり、これに「テクノロジー」の語を結合してなる本件商標は、その指定商品との関係において「ラメラ構造に効果のある技術を利用した商品」を直感させるものであって、本件商標をその指定商品に使用する場合は、商品の効能、用途、品質を表すに過ぎない。また、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は「ラメラテクノロジー」の文字よりなるところ、その構成中の「ラメラ」及び「テクノロジー」の各語が「薄板、層板」及び「科学技術」の意味をそれぞれ有するとしても、両語を結合した本件商標の構成から、直ちに「ラメラ構造に効果のある技術を利用した商品」の意味合いを申立人提出に係る証拠によって、そのように認識されるとすべき点は見出せない。
その他、申立人主張を認めるに足る証拠は見当たらないから、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の効能、用途、品質を表すものとは認め難いものである。
そうすると、本件商標は、特定の意味合いを生じることのない造語からなるものというべきであり、その指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を有しないものということはできない。また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものともできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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