Trademark Appeal Case
Photo Facialの品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90567(T2004−90567/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4778766号商標(以下「本件商標」という。)は、「Photo Facial」の文字を標準文字としてなり、平成14年2月21日に登録出願され、第3類「化粧品」、第9類「眼鏡」、第10類「医療用機械器具」、第11類「業務用美容機械器具、家庭用美容機械器具」、第18類「傘」及び第25類「帽子」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
本件商標は、「光」の意を有する英語「Photo」と、「美顔術」の意を有する英語「Facial」からなるものであり、両語を結合してなる「Photo Facial(フォトフェイシャル)」の語は、肌に特殊な光をあてることによって、「肌のしみ、そばかす等を改善する」治療法と認識されているものであることは明白である。
一方、本件指定商品にあっては、化粧水、美容液等のように、「肌のしみ、そばかす等を改善する」効果を有する商品があって、普通に流通していることも明白なところである。
すなわち、本件商標は、これをその指定商品中「フォトフェイシャルの際に使用する商品でない商品」に使用するときは、あたかも「フォトフェイシャルの際に使用する商品」であるかの如く直感させ、また、その指定商品中「フォトフェイシャル技術を利用した商品でない商品」に使用するときは、あたかもその商品が「フォトフェイシャル技術を利用した商品」であるかの如く直感させ、いずれの場合であっても商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、「Photo Facial」の文字よりなるものであるところ、「光の」等の意を有する「Photo」と「美顔術」等の意を有する「Facial」の各英語を結合してなるものであり、全体として「光の美顔術」ほどの意味合いを看取させることはあるとしても、当該文字が、本件商標の指定商品中の「化粧品」との関係において、直ちに何らかの品質を認識させるとすべき理由は見出せず、これを認めるに足りる証拠はない。
さらに、甲各号証に示された「フォトフェイシャル」あるいは「PhotoFacial」なる標章の使用例も、本件商標の審査段階において出願人(本件商標の権利者)から提出された意見書及び添付資料に照らせば、フォトフェイシャル協会を始めとして、本件商標権者の所有に係る「医業、美容」を指定役務とする登録商標の許諾を受けての、あるいは、それに関連した使用例というべきものとみるのが相当であるから、これら使用例をもって、化粧品の需要者が商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとする根拠にすることはできないというべきである。
してみれば、本件商標は、その指定商品中第3類「化粧品」に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえないものである。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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