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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ハイフロン」と「HIFERRON」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2004−90565(T2004−90565/J7))

審判番号
異議2004−90565(T2004−90565/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイフロン」引用商標「HIFERRON」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90565(T2004−90565/J7)・異議)は、本件商標「ハイフロン」と引用商標「HIFERRON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4777811号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4777811号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4777811号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイフロン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成15年12月15日に登録出願され、第9類「電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁針,抵抗線,電極,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を指定商品として、平成16年6月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4611541号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HIFERRON」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,コンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像」を指定商品として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その片仮名文字に相応して「ハイフロン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないが、わが国において最も普及している外国語である英語読み風に「ハイフェロン」の称呼を生じ、また、これをローマ文字読み風に「ヒフェロン」の称呼をも生ずるものと認められる。

しかして、本件商標から生ずる「ハイフロン」の称呼と引用商標から生ずる「ハイフェロン」の称呼とを対比すると、両者は中間において「フ」と「フェ」の音の差異を有しており、しかも、前者が無声摩擦音「F」と母音「u」との結合した音節であるのに対し、後者は日本語にはない音で母音「e」を伴う特殊音であることと、両称呼ともこの両音にアクセントがかかることから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なったものとなり、互いに紛れることなく聴別することができるものと見るのが相当である。

また、上記「ハイフロン」の本件商標の称呼と引用商標から生ずる「ヒフェロン」の称呼とは、その構成音数を異にするほか、語頭における「ハイ」と「ヒ」の音の差異及び中間における「フ」と「フェ」の音の差異により、より一層明瞭に聴別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、また、両者は、ともに既成の親しまれた観念を有する語を表したものともいえないから、観念については比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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