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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90550(T2004−90550/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4787303号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4787303号商標(以下「本件商標」という。)は、「宮っ子みんみん」の文字を横書きしてなり、平成15年10月6日に登録出願、第30類「ぎょうざ」及び第43類「ぎょうざ料理の提供」を指定商品及び指定役務として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第478617号商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、昭和30年5月17日に登録出願、第45類「他類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として、同31年3月26日に設定登録、その後、同51年6月17日、同61年5月21日及び平成8年7月30日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第4729774号商標は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由

本件商標は、その構成中の「宮っ子」の文字部分が、ぎょうざで知られる「宇都宮市(の子)」なる地理的観念を一般需要者に想起させるにすぎず、何らの識別力もないのに対し、「みんみん」の文字部分が、十分な識別力を有し、該文字部分のみが独立して認識され、これより「ミンミン」と称呼されるといえる。

一方、引用商標は、「ミンミン」の称呼で一般需要者の間に広く認識されているから、「ミンミン」の称呼が容易に生ずる。

したがって、本件商標と引用商標とは、「ミンミン」の称呼を共通にする類似商標である。また、両者の指定商品及び指定役務は、それぞれ類似するものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおり、「宮っ子みんみん」の文字からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体から生ずると認められる「ミヤッコミンミン」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「宮っ子」の文字部分は、「神官、神主」の意味を有する「宮つ子」(岩波書店発行「広辞苑」第5版参照)に通ずる場合があるとしても、「宇都宮市の子」の意味合いで地理的観念を想起させるとまではいい得ないものであり、特定の商品の産地、販売地、役務の提供場所等を具体的に表示するものとして、直ちに認識し、理解されるものともいい難いところであるから、該文字部分は、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

そうすると、本件商標は、「宮っ子」と「みんみん」とに分離し「みんみん」の文字部分のみが独立して認識されると見るべきではなく、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されると見るのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ミヤッコミンミン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標から「ミンミン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする本件登録異議の申立ては、理由がない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するものとすべき理由は、見いだすことができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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