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結論

敗訴(請求棄却)

商標「花粉症に効果のあるβ−グルカン入りの飴」の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90504(T2004−90504/J7))

審判番号
異議2004−90504(T2004−90504/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「花粉症に効果のあるβ−グルカン入りの飴」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90504(T2004−90504/J7)・異議)は、本件商標「花粉症に効果のあるβ−グルカン入りの飴」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4771561号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4771561号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4771561号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月21日に登録出願、第30類「花粉症に効果のあるβ−グルカン入りの飴」を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「花粉」の文字と「かふん」の文字とを2列に縦書きしてなり、昭和55年12月24日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録され、その後、平成16年6月23日に指定商品を第30類「菓子及びパン」と指定商品の書換登録がされた登録第1650420号商標(以下「引用商標」という。)と「カフン」の称呼、「種子植物のおしべの葯の中にある粉状の生殖細胞」の観念において類似のものであり、指定商品も相抵触している。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであって、「花粉飴」の文字と該文字の「飴」の文字の上部に樹木を表したと思しき図形を配し、該図形から「花粉飴」の文字にかけて多数の黒い点を配してなるものであるところ、近時、花粉症対策の商品としてマスクや点眼薬等のほか、キャンディーやガムなどの菓子類についても「花粉症に効く」ないしは「花粉症対策用」と称するものが市場に流通している実情にあり、また、本件商標の指定商品が第30類「花粉症に効果のあるβ−グルカン入りの飴」であることを併せ勘案すると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、本件商標の「花粉飴」の文字全体より、「花粉症に効果のある飴」程度の意味合いを理解するというべきであるから、たとえ構成中の「飴」の文字が商品の「飴」を表すものであるとしても、かかる構成にあっては「花粉飴」の全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であると認められる。

してみれば、本件商標は、「花粉飴」の文字の全体に相応して「カフンアメ」の一連の称呼のみを生じ、また、観念については、「花粉飴」の全体をもって上記した程度に認識されるにとどまるというべきである。

そうとすれば、本件商標の自他商品識別機能を果たす要部は「花粉」の文字部分にあるとし、その上で、本件商標は引用商標と「カフン」の称呼、「種子植物のおしべの葯の中にある粉状の生殖細胞」の観念において類似するとする本件登録異議の申立ての理由は妥当でなく、この理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

他に、両商標を類似のものとすべき事由はない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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