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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90499(T2004−90499/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4772635号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4772635号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月9日に登録出願(商標法第10条第1項の規定による2002−87677号(平成14年10月16日出願)の分割出願)されたものである。、第9類、第16類、第25類、第28類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同16年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中、第9類及び第41類に属する指定商品又は指定役務については、本件商標は、登録異議申立人の引用に係る以下の(ア)ないし(ウ)に記載した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であり、指定商品及び指定役務も類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(ア)「フロム」の文字と「FROM」の文字とを二段に書してなり、昭和49年5月11日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年7月11日に設定登録された登録第1283560号商標

(イ)「F・ROM」の文字を書してなり、昭和61年9月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録された登録第2723651号商標

(ウ)「フロム」の文字を書してなり、平成10年3月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録された登録第4302707号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「FROM」の文字と「SOFTWARE」の文字とを半文字程度の間隔をもって書してなるものであるが、これら両文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上一体的に表されていて、全体より生ずる「フロムソフトウエア」の称呼もさほど冗長ではなく一連に称呼し得るものである。そして、後半部の「SOFTWARE」の文字が「コンピュータソフトウエア」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、構成文字の全体に相応して「フロムソフトウエア」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標の要部は「FROM」の文字であるとし、その上で、本件商標は引用商標と「フロム」の称呼おいて類似し、かつ、「FROM」の文字との対比において外観上も類似するとする本件登録異議申立ての理由は妥当でなく、これらの理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

他に、両商標を類似のものとすべき理由はない。

また、申立てに係る本件商標の第9類に属する指定商品と引用商標の指定商品とは、その生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲等が異なるものということができ、また、本件商標の第41類の指定役務の事業者、用途、提供場所、需要者の範囲と引用商標の指定商品の製造、販売事業者、用途、販売場所、需要者の範囲とをそれぞれ対比した場合、これらは一致しないというべきであるから、本件登録異議申立てに係る本件商標の第9類の指定商品及び第41類の指定役務においても、引用商標の指定商品と類似するものではないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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