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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「星図形商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90498(T2004−90498/J7)|登録維持)

審判番号
異議2004−90498(T2004−90498/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
星図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第32類・第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90498(T2004−90498/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「星図形商標の類否」です。指定商品・役務は第32類・第33類に属します。特許庁は「登録第4772480号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4772480号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4772480商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年5月9日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(ア)ないし(キ)に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であり、その商標に係る商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

(ア)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年8月13日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録された登録第4287761号商標

(イ)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同10年12月25日に設定登録された登録第4225936号商標

(ウ)別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録された登録第4278259号商標

(エ)別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成10年12月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同12年3月31日に設定登録された登録第4371872号商標

(オ)別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録された登録第4403733号商標

(カ)別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同12年9月29日に設定登録された登録第4420838号商標

(キ)別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同13年1月26日に設定登録された登録第4449417号商標

(2)申立人が使用する「星の図形」商標(引用商標)は、日本及び世界各国において周知・著名であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、5稜からなる星の図形を金色(黄色)で描いた図形よりなるものであって、単純な図形において色彩も重要な構成要素ということができるから、これに接した取引者・需要者は、これを金色(黄色)の星の図形よりなるものと認識するというべきである。

してみれば、本件商標は、その図形の構成に即して「キンイロノホシ(キイロノホシ)」の称呼、「金色(黄色)の星」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標の図形は、赤色又は黒色の5稜からなる星の図形の外側に、一重又は二重の同色の輪郭線を配してなるものであって、星の図を基調とした固有の特徴を有するものというべきであるから、特定の称呼、観念を生じない一種の幾何的図形よりなるものと認められる。

そうとすれば、本件商標は、引用商標の図形と外観上十分に区別し得る差異を有する非類似のものといわなければならず、称呼及び観念においても類似するものではない。

他に、両商標を類似のものとすべき理由はない。

(2)本件商標は、引用商標に類似するものでないこと上述のとおりであって、両商標間に誤認・混同の生じる事由は見出せないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないといわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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