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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:母音の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90251(T2004−90251/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4744681号商標の指定商品中「第2類 全指定商品」についての登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4744681号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月26日に登録出願、「ノビテック」の片仮名文字と「NOVITECH」の欧文字とを二段に併記してなり、商品及び役務の区分第1類、第2類、第3類、第5類、第9類、第11類、第37類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年1月30日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申し立ての理由の要点

本件商標は、平成5年4月30日に登録出願、「NOVATECH」の欧文字を横書きしてなり、第2類「塗料」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されている登録第3105189号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標の登録は、その指定商品中の「第2類 全指定商品」については取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「ノビテック」と「NOVITECH」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ノビテック」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は「NOVATECH」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「ノバテック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ノビテック」の称呼と、引用商標より生ずる「ノバテック」の称呼とを比較するに、両者は共に4音構成で、明確に発音される語頭部において「ノビ」と「ノバ」の相違があり、その差異音「ビ」と「バ」は子音(b)を同じくするも、帯有する母音において音質、音感を著しく異にする狭母音(i)と広母音(a)の差違を有するものである。

また、上記「ビ」と「バ」の音は、共に強く聴取され得る音であるところから、共に4音というさほど長いともいえない音構成上におけるこの相違が、称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上彼此相紛れるおそれはないものというのが相当である。

さらに、本件商標と引用商標は、共に特定の意味合いを有しない造語といえるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標の登録は、登録異議申立てに係る指定商品「第2類 全指定商品」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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