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Trademark Appeal Case

図形と文字の結合商標の称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90062(T2004−90062/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4720636号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4720636号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月15日に登録出願、後掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物」を指定商品として、同15年10月24日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第2674579号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、これと本件商標とは商標が類似し、指定商品も抵触するするから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨申し立てた。

<引用商標>

登録第2674579号商標は、「MEPHISTO」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年1月21日に登録出願、第24類「マイクロコンピュータを内蔵した家庭用チェスゲーム盤、その他本類に属する商品(但し、運動具を除く)」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されているものである。

3.当審の判断

本件商標は、後掲のとおり、同じ書体で統一的にデザイン化された「MEPHISO」の欧文字7字と、構成文字中「S」の文字下段のカウンター(ふところ)部に突き刺す様に十字架状の図形を配した構成よりなるものであるところ、視覚上において「MEPHISO」の欧文字部分は、一体として看取されるとしても、かかる構成にあって当該十字架状の図形が欧文字「T」の字形を表現し、かつ、構成文字中「S」と「O」の文字間に挿入されるものとは俄に看取し難いものである。

してみれば、本件商標は、その構成にあって十字架状の図形が欧文字「T」を代替し、全体として「MEPHISTO」を表したものとはいい難いから、特定の観念を生じない造語からなる欧文字7字と十字架状の図形とを組み合わせたものと理解し、「MEPHISO」の欧文字に相応して「メフィソ」の称呼を生ずるものというのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成にあって「MEPHISTO」を表し、これに相応して「メフィスト」(悪魔のような人、危険な人物)の称呼、観念を生じるものということはできないから、それを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

また、申立人は、商標権者は「メフィスト」の商標のもとに商品「スロットマシン」を販売している旨主張し、その証拠資料としてインターネット上のホームページ情報を2件提出している。しかし、係る証拠資料よって、直ちに願書に記載された本件商標の構成を特定付けることはできないばかりでなく、これを本件商標に接する取引者、需要者が普遍的な認識もとに取引されているものともいえない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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