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Trademark Appeal Case

異議申立理由の提出期限

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90440(T2004−90440/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4764181号商標(以下「本件商標」という)は、商標の構成を「プリントパンツ」の片仮名文字(標準文字による)とし、平成15年8月19日に登録出願、第5類「失禁用おしめ,生理用ナプキン」を指定商品として、同16年3月10日に登録査定、同年4月16日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成16年7月23日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この登録異議申立書には、本件商標の登録は取り消されるべきものである旨述べるものの、詳細な理由及び証拠は追って補充すると主張するのみで、申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていない。

そして、平成16年8月25日付で提出された「手続補正書」は、商標法43条の4第2項の規定により補正をすることができない時期に提出されたものであるから、この「手続補正書」による申立ての理由及び証拠の補正は認められない。

したがって、この登録異議の申立ては不適法なものであり、その補正をすることができないものであるから、商標法43条の14の規定により準用する特許法135条の規定によって却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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