結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9641(T2003−9641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラスター」の文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月4日に登録出願、その後、指定商品については、同年同月18日付けの手続補正書及び同15年4月14日付けの手続補正書により、最終的に、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第620947号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Pro−Star」の文字を書してなり、昭和37年5月11日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同38年7月15日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされた後、平成15年7月15日に商標権存続期間の満了により消滅し、同16年4月7日に抹消の登録がされたものである。
同じく、登録第1886990号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PROSTAR」「プロスター」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年2月22日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同61年8月28日に設定登録、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録、さらに、その後、その指定商品中「おもちや、人形、娯楽用具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」についての登録を取り消すとの審決が同15年4月24日に確定し、同年5月21日に一部抹消の登録がされたものである。
同じく、登録第4663099号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PRESTAR」の文字を標準文字で書してなり、平成13年8月2日登録出願、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。
上記2のとおり、引用商標1は、権利が消滅し、引用商標2は、一部抹消の登録により、補正後の本願指定商品と非類似の商品となったといえる。
したがって、引用商標1及び2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標3との類否についてみるに、前者が片仮名文字の「プラスター」よりなるのに対し、後者は、欧文字の「PRESTAR」よりなることから、両者は、外観上判然と区別し得るものである。
また、本願商標からは、「石膏。膏薬」等の意を有する英語「plaster」に由来する「プラスター」(株式会社岩波書店発行「広辞苑」第五版2362頁等参照)を容易に想起し得るのに対し、引用商標3からは、特段の意味合いを直ちに認識し得ないから、一種の造語といわざるを得ないものである。
そして、本願商標が、その構成文字に相応して、「プラスター」の称呼を生ずるのに対し、引用商標3よりは、「プレスター」の称呼を生ずるものであって、その差異は、第2音目における「ラ」と「レ」の音の差にすぎない。
しかしながら、該差異音の「ラ」と「レ」は、ともにラ行に属する有声の弾音であるといい得ても、それに続く「ス」の音が無声の摩擦子音であることと相まって、その直前に位置する「ラ」及び「レ」は、いずれも明瞭に発音されるものといえるから、その差異が称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を全体として、それぞれ一連に称呼するときには、十分に聴別し得るものといわなければならない。
そうすると、本願商標と引用商標3とは、外観において判然と区別し得るものであり、観念において明らかに異なり、称呼においても、上記のとおり、明確に聴別し得るので、両者をそれぞれの商品に使用しても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとは認められないものである。
したがって、本願商標と引用商標3とが称呼上類似することを前提に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、理由がなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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