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Trademark Appeal Case

「年金時代」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1522(T2004−1522/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「年金時代」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,保険情報の提供」を指定役務として、平成14年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、現在、高齢化・少子化社会であることから『年金について重要課題になっている時代である。』の意味合いを認識させるにとどまる『年金時代』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの内容関係の役務であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「年金時代」の文字を書してなるところ、該文字よりは、原審において説示するような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これを本願指定役務との関係で見たときは、その役務の質、特性又はキャッチフレーズ等を直接的又は具体的に表示するものともいえないことから、むしろ一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の質、特性又はキャッチフレーズ等を表示するものとして、その役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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