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結論

勝訴(請求認容)

商標「ORICA」の商標の類否と指定商品役務の明確性(第4条第1項第11号|審判不服2000−9748(T2000−9748/J1))

審判番号
不服2000−9748(T2000−9748/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ORICA」
争点(論点)
商標の類否と指定商品役務の明確性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9748(T2000−9748/J1)・不服)は、本件商標「ORICA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否と指定商品役務の明確性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORICA」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第9類、第12類、第13類、第16類、第17類、第19類、第35類、第37類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、1997年11月10日オーストラリア国への商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年2月12日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成12年1月11日付け、当審における平成12年6月29日付け及び平成17年8月19日付けの手続補正書により、第1類「溶剤,洗浄剤(製造工程用のものに限る。),可塑剤,防水剤,食品保存用化学剤,塗料用の濃化剤,塗料用硬化剤,塗料結合剤,水処理用化学剤,爆薬組成物の調合に使用される化学剤,その他の化学剤,分散剤,湿潤剤,その他の界面活性剤,無機塩類,その他の化学品,未加工人造樹脂,その他の原料プラスチック,肥料,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」、第13類「黒色火薬,無煙火薬,綿火薬,その他の火薬,液体爆薬,カーリット,起爆薬,硝安爆薬,ダイナマイト,その他の爆薬,火工品及びその補助器具」、第40類「受託による殺虫剤・肥料・塗料・化学品又は爆薬の製造,受託による殺虫剤・肥料・塗料・化学品又は爆薬の製造に関する情報の提供」及び第42類「塗料・顔料・染料・殺虫剤・肥料・爆薬又は化学品に関する分析・研究及びその使用に関する技術的指導及び助言,塗料・顔料・染料・殺虫剤・肥料・爆薬又は化学品に関する分析・研究及びその使用に関する技術的指導及び助言に関する直接的又は通信媒体を利用した情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第4014986号商標、同第4045355号商標及び同第4045356号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)指定商品(指定役務)は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品(指定役務)中、第1類「洗浄剤,食品保存用化学剤,未加工人造樹脂」等の多数の商品(役務)は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記の指定商品(指定役務)が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品(役務)を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品(指定役務)について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)はすべて削除され、引用商標の指定商品(指定役務)と類似しない商品(役務)になったと認められる。

(2)本願の指定商品(指定役務)については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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