結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年異議第90240号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4013915号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年11月24日に登録出願され、別紙(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
本件商標は、昭和58年2月17日に登録出願され、別紙(2)のとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録されている登録第1888682号商標(以下、「引用A商標」という。)、同じく、昭和37年11月15日に登録出願され、「DRAGON」の欧文字と「ドラゴン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年6月22日に設定登録されている登録第645359号商標、同じく、昭和48年10月26日に登録出願され、「ドラゴン」の片仮名文字を書してなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年9月29日に設定登録されている登録第1348359号商標、同じく、昭和57年9月27日に登録出願され、「DRAGON」の欧文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録されている登録第1989489号商標、同じく、昭和57年9月27日に登録出願され、別紙(3)のとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録されている登録第1989490号商標、同じく、平成3年12月6日に登録出願され、「DRAGON」の欧文字を書してなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されている登録第2662711号商標及び平成4年1月10日に登録出願され、「ドラゴン」の片仮名文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されている登録第2679760号商標(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)と称呼及び観念において類似するばかりでなく、その指定商品も類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきものである。
当審では、登録異議申立人の異議理由に基づき、商標権者に対し、本件商標は、前記引用A、B商標と商標において類似し、かつ、その指定商品も同一または類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し登録を取り消す旨の理由を通知した。
商標権者は、当審の3の取消理由通知に対し何等意見書を提出しない。
本件商標は、別紙(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中顕著に表された「DRAGONS」の文字より、単に「ドラゴンズ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
他方、引用A商標は、「Dragons」の文字を書してなるものであるから、これらよりは、「ドラゴンズ」の称呼を、また、引用B商標は「DRAGON」及び「ドラゴン」の各文字を書してなるものであるから、これらよりは、いずれも「ドラゴン」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標と引用A商標とは「ドラゴンズ」の称呼を同じくし、また、本件商標より生ずる「ドラゴンズ」の称呼と引用B商標より生ずる「ドラゴン」の称呼にしても、その差違は明瞭に発音されにくい末尾音の「ズ」の音の有無にすぎないから、これらをそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し相紛れる場合が少なくないものといえる。
してみると、本件商標と引用A、B商標とは、外観において相違するものであるとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の違反して登録されたものといえる。
したがって、本件指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、ロケット、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、事故防護用手袋、消防車、消防艇、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント」については、その登録を取り消し、その余の商品については、登録を維持するものとする。
よって、商標法第43条の3第2項および第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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