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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9047(T2003−9047/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり構成よりなり、第9類「工業用内視鏡及びその部品,プローブ(「医療用機械器具」に属するものを除く。),工業用内視鏡に用いる光源装置,内視鏡検査に用いるCCDカメラ,顕微鏡,内視鏡カメラ接続用アダプター及びケーブル,内視鏡検査に用いる画像記録再生装置,工業用内視鏡の模擬訓練用装置,工業用内視鏡試験装置,工業用内視鏡専用ケース,内視鏡検査用コンピュータ,内視鏡検査用コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM・フロッピーディスクその他の記録媒体,内視鏡検査用コンピュータのモニター,内視鏡検査用コンピュータのカラープリンター,電子応用機械器具及びその部品」、及び第10類「医療用吸引及び洗浄装置,高周波外科治療機械器具及び高周波電圧外科治療機械器具,超音波医療機械器具,医療用超音波発生装置,外科用機械器具,歯科用機械器具,獣医科用機械器具,医療用内視鏡及びその部品,整形外科用品,縫合用材料,医療用内視鏡に用いる光源装置,医療用内視鏡の模擬訓練用装置,医療用内視鏡試験装置,医療用内視鏡専用ケース,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、平成12年12月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2587038号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月25日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、同5年10月29日設定登録、その後、同15年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年9月17日に、指定商品を第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、及び第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

また、同じく本願の拒絶の理由に引用された登録第2599602号商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年11月30日存続期間満了により消滅しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示したとおり、ややデザイン化した「STORZ(構成中の「O」の文字中には、地球の如き図形が描かれている)」の欧文字を白抜きで上段に、「THE WORLD OF ENDOSCOPY」の欧文字を前記欧文字の下部に小さく表示してなるものであり、全体として親しまれた熟語的意味合いを形成するとも認められないものであって、上段の文字部分が白抜き文字であること、下段の文字が上段の文字に比べかなり小さく表されており文字の大きさが大きく異なることから視覚的にも上段と下段とに分離して観察されるという構成のものといえ、これを常に一体不可分のものとして取り扱うべき特別の理由は見当たらない。

そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ取引の場において、本願商標に接する、取引者・需要者は、構成中、大きく白抜きで表された上段の「STORZ」の部分に注目し、ここから生ずる称呼ををもって取引に当たる場合も少なくないものといえ、下部の「THE WORLD OF ENDOSCOPY」の文字が英語であることから、「STORZ」の部分より、これを英語読み風にした「ストーズ」の称呼を無理なく生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2に示したとおり、ややデザイン化した「storz」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し、「ストーズ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ストーズ」の称呼を同じくする商標といわなければならない。

そして、本願商標と引用商標とは、電話等口頭による取引が普通に行われている取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観及び観念について考慮しても、称呼上類似する商標といわざるを得ず、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

なお、請求人は、商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないものであり、両商標は、少なくとも外観上ないし観念上の差異に基づき明確に区別が可能であり、両商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を「総合的に考察」すれば、本願商標と引用商標とは明確に区別可能な非類似の商標である旨主張し、最高裁昭和39年(行ツ)第110号昭和43年2月27日判決をあげているが、本件おいても、この判決と同様に、外観、称呼、観念を総合的に考察し、上記のような認定、判断したものであり、前記判決例に何ら反するものではないから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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