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結論

勝訴(請求認容)

商標「SATELLITE MASTCLIMBER」の指定商品の類否(第4条第1項第11号|審判不服2003−22275(T2003−22275/J1))

審判番号
不服2003−22275(T2003−22275/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SATELLITE MASTCLIMBER」
争点(論点)
指定商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22275(T2003−22275/J1)・不服)は、本件商標「SATELLITE MASTCLIMBER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SATELLITE MASTCLIMBER」の文字を標準文字により書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同16年2月19日付け手続補正書により補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第526795号商標(以下「引用商標A」という。)は、「SATELLITE」の文字を書してなり、昭和32年10月25日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同33年9月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1870887号商標(以下「引用商標B」という。)は、「サテライト」の文字を書してなり、昭和53年6月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同61年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部「荷役機械器具,荷役機械器具及びその部品及び附属品,動力ジャッキ及びその他の荷役機械器具,高所作業台昇降装置,自走式高所作業装置,昇降機(スキーリフトを除く。),昇降装置,可動床昇降装置,ワゴンリフト,巻上機,積込み用傾斜プラットホーム,天井走行クレーン及びこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年7月30日になされているものである。

また、本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用商標Bの指定商品と、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標と各引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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