結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22275(T2003−22275/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SATELLITE MASTCLIMBER」の文字を標準文字により書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同16年2月19日付け手続補正書により補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第526795号商標(以下「引用商標A」という。)は、「SATELLITE」の文字を書してなり、昭和32年10月25日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同33年9月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第1870887号商標(以下「引用商標B」という。)は、「サテライト」の文字を書してなり、昭和53年6月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同61年6月27日に設定登録されたものである。
引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部「荷役機械器具,荷役機械器具及びその部品及び附属品,動力ジャッキ及びその他の荷役機械器具,高所作業台昇降装置,自走式高所作業装置,昇降機(スキーリフトを除く。),昇降装置,可動床昇降装置,ワゴンリフト,巻上機,積込み用傾斜プラットホーム,天井走行クレーン及びこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年7月30日になされているものである。
また、本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用商標Bの指定商品と、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標と各引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。