sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18506(T2002−18506/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EM熟成海塩」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年6月19日付けの手続補正書により、第30類「微生物で熟成した食塩,微生物で熟成したごま塩,微生物で熟成したセロリーソルト」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『EM熟成海塩』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるが、アルファベット2字からなる『EM』の文字部分は、ありふれた記号、符号の一類型にすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものではないこと、及び、『熟成海塩』の文字部分は本願指定商品の品質を表したにすぎないことから、全体として『海水から精製した塩』であることを認識させるにすぎず、これを本願指定商品中の、海水から精製した食塩及びそれを用いた商品に使用しても、それに接する需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「EM熟成海塩」の文字を書してなるところ、各構成文字は、標準文字にて同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、かかる構成及び本願指定商品との関係にあっては、前半の「EM」の文字部分を原審説示のように、ありふれた記号、符号の一類型とみるよりは、むしろ、それに続く、後半の「熟成海塩」の文字とともに、任意に羅列し、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「EM熟成海塩」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。