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Trademark Appeal Case

引用商標の取消しと拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10621号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類の願書に記載の商品を指定商品として平成1年3月28日に登録出願されたものである。

その後、指定商品について平成3年9月11日付け手続補正書により第17類「和服、溶接マスク、防毒マスク、防塵マスク、防火被服、帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網、布製身回品、寝具類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2108864号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標(登録第2108864号商標)の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権取消し審判の請求(審判番号平11−30783)があった結果、取り消すべき旨の審決がされ、平成15年8月20日に審決の確定の登録がなされ、同16年11月29日に商標権の登録の抹消がなされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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