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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「地名と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−17271(T2001−17271/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−17271(T2001−17271/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と一般名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−17271(T2001−17271/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「早稲田米」を指定商品として、平成12年6月27日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係では、『新潟産のコシヒカリ種の米』の意味を認識させる『新潟産コシヒカリ(白く縁取りされた赤文字)』の文字2つと、『新潟県岩船郡朝日村早稲田産の米』の意味を認識させる『早稲田(白く縁取りされた黒文字)』『生産地(赤地に黄色文字) 新潟県岩船郡朝日村早稲田(黄色地に黒文字)』『早稲田米(白く縁取りされた黒文字)』の文字と、『前記産地のコシヒカリ種の米のみで、ブレンドをしていない』の意味を認識させる『純粋種(黄色地に赤文字)ブレンドの無い銘柄米100%(赤地に黄色文字)』の文字と、前記の一部の文字の地となっている黄色と赤色の2色に塗りつぶされた長方形のありふれた図形と、稲穂の図形及び稲穂の実った田んぼを中心としたありふれた風景図形とからなるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、雲のある青空と山並みと黄色に実った稲田の景色を描いた図形部分と、その中央に大きく縦書きで「早稲田(白く縁取りされた黒文字)」、その横にやや小さく縦書きで「新潟産コシヒカリ(白く縁取りされた赤文字)」、その下方に横書きで「純粋種(黄色地に赤文字)ブレンドの無い銘柄米100%(赤地に黄色文字)」、「生産地(赤地に黄色文字)新潟県岩船郡朝日村早稲田(黄色地に黒文字)」、及び「新潟産コシヒカリ(白く縁取りされた赤文字)早稲田米(白く縁取りされた黒文字)」の文字とを組み合わせた構成よりなるものである。

そこで、本願商標を構成する各部分についてみるに、

(1)「新潟産コシヒカリ」は、産地が新潟であるコシヒカリという米の品種を表示したものである。

(2)「純粋種ブレンドのない銘柄米100%」は、他の品種の米がブレンドされていない銘柄米のみであることを表示したものである。

(3)「生産地新潟県岩船郡朝日村早稲田」の文字は、商品の生産地が新潟県岩船郡朝日村早稲田であることを表示したものである。

(4)「新潟産コシヒカリ早稲田米」は、新潟県岩船郡朝日村の早稲田という地域で生産されたコシヒカリであることを表示したものである。

(5)中央部分に大きく顕著に表された「早稲田」は、上記(3)及び(4)よりすると、商品の生産地を表示したものと認識されるものである。

(6)全体の背景となっている図形は、商品「米」の包装用袋に普通に採択、使用されている稲穂が黄金色に色づいた収穫時期の稲田と山並みとからなるものである。

(7)下部の赤地及び黄地の横長長方形部分は、それぞれ内部に表された文字を際だたせるために用いた単なる輪郭図形と看取される部分である。

2 以上のとおり、本願商標は、構成中の各々の文字及び図形のいずれもが自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、構成全体をもってしても、「新潟県岩船郡朝日村早稲田で生産された他の品種の米がブレンドされていない100%銘柄米のコシヒカリ」を表したにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

なお、請求人(出願人)は、本願商標の背景となっている図形は産地の情景を需要者に伝えるために、背景に雲のある青空と山並みとそれに続く黄色に実った稲田とを表したものであって、その中央に黒文字で大きく縦に記載された「早稲田」によって自他商品の識別をすることができる旨主張しているが、前記1認定のとおりであるから、請求人(出願人)の主張は採用できない。

3 むすび

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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