結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1420(T2005−1420/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、2001年11月2日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年5月2日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年5月7日及び同17年6月13日付け手続補正書により、第42類「半導体・半導体素子・半導体セルライブラリー・ウエハー・集積回路その他の電子応用機械器具及びその部品に関する試験又は研究,半導体・半導体素子・半導体セルライブラリー・ウエハー・集積回路その他の電子応用機械器具及びその部品の設計又はそれらに関するコンサルティング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3184542号商標、登録第4273985号商標及び登録第4629087号(以下、これらをまとめて『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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