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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−408(T2004−408/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「えチャット」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4717070号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICHAT」の文字を標準文字で書してなり、平成14年10月4日に登録出願、第9類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年10月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エチャット」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して無理なく称呼し得る「アイチャット」を自然の称呼とするのが相当である。

そうすると、引用商標からは「アイチャット」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エチャット」の称呼と引用商標より生ずる「アイチャット」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭における「エ」と「アイ」の音に差異を有するところ、両音は明確に異なる音であるから、この語頭音の差が3音と4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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