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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12654(T2004−12654/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「車海老工房一心」の文字を標準文字により書してなり、第30類「車海老を使用してなる菓子及びパン」を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1108027号商標(以下「引用商標」という。)は、「いっしん」の文字と「一心」の文字を二段に書してなり、昭和47年2月29日に登録出願され、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同50年2月20日に設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「車海老工房一心」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その全体の構成より生じる「クルマエビコウボウイッシン」の称呼も一連に称呼し得るものである。そして、たとえ該称呼がやゝ冗長に亘るものであるとしても、これを「クルマエビコウボウ」と「イッシン」とに分離して称呼しなければならないほど冗長なものともいえない。また、本願商標は、その構成中「一心」の文字部分に限定し、当該部分を要部として称呼・観念しなければならない特段の事情も見出し難いものである。

そうとすれば、本願商標は、全体として常に一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、必ずしも本願商標の構成中「一心」の文字部分を捉えて本願商標より「イッシン」の称呼が生ずるとすることはできないというべきである。

したがって、本願商標から「イッシン」の称呼をも生ずるとして、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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