結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13412(T2004−13412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ご長寿万歳」の文字を標準文字により表してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,保険料率の算出,生命保険情報の提供」を指定役務として、平成15年8月12日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ご長寿万歳』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、一種の宣伝広告的な商標と理解するにすぎず、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、「寿命が長いこと。長生き」を意味する「長寿」の文字、「めでたいこと。祝うべきこと。」等の意味合いを有する「万歳」の文字、及び本願商標の構成において、「主に漢語の体言に冠して尊敬の意を添える接頭語」として使用される「御」を表したものと認識させる「ご」の文字を語頭に付し、「ご長寿万歳」と一連に表してなるものであるところ、全体として「長生きを祝福します」の如き意味合いを容易に認識させるものであるが、これが直ちに本願商標の指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、あるいは、宣伝広告において、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用するときには、自他役務の識別標識としての機能を果し得ないとはいえないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということのできないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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