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Trademark Appeal Case

AutoCollectの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6762(T2001−6762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

「本願商標」は、「AutoCollect」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年12月25日(パリ条約による優先権主張 1997年7月3日 オランダ国)登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については平成11年11月30日付け及び平成17年8月10日付け手続補正書をもって、最終的に第16類「紙類,厚紙,印刷物」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,経営に関する助言及び情報の提供,はり紙による広告」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金融・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の貸借権の信託の引受け,債権の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,債権回収の代行」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電算機プログラムの設計に関する技術的助言」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、“自動的な集金”の如き意味合いを認識する『AutoCollect』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中前記を内容とする情報の提供や指導、前記の代理等の役務に使用するときは、単に役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「AutoCollect」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「Auto」の文字が「自力による」「自動の」の意味を、また、同後半の「Collect」の文字が「収集する」「徴収する」の意味を有するものとしても、これらの語を結合させた本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き特定の意味合いをもって役務の質を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、また、特定の役務の質を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ないから、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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