sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6184(T2003−6184/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、願書記載の役務を指定役務として、平成13年9月26日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同15年5月27日受付けの手続補正書をもって、第36類「投資信託の募集・販売・取次・運用,その他の投資信託に関する取引,金融デリバティブ取引,証券投資信託・金融デリバティブ取引・株式市況に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。

(1)本願に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談,税務代理」を含むものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成4年8月26日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年11月30日に設定登録、同16年11月24日に商標権存続期間の更新登録された登録第3010734号商標(以下「引用A商標」という。)。

後掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成4年7月15日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年12月22日に設定登録、同16年12月28日に商標権存続期間の更新登録された登録第3017768号商標(以下「引用B商標」という。)。

「ACCESS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月4日に設定登録された登録第3275667号商標(以下「引用C商標」という。)。

後掲(4)に示したとおりの構成よりなり、平成5年12月27日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録された登録第3312358号商標(以下「引用D商標」という。)。

後掲(5)に示したとおりの構成よりなり、平成5年12月27日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録された登録第3312359号商標(以下「引用E商標」という。)。

後掲(6)に示したとおりの構成よりなり、平成5年12月27日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録された登録第3312360号商標(以下「引用F商標」という。)。

後掲(7)に示したとおりの構成よりなり、平成5年11月4日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月12日に設定登録された登録第4092544号商標(以下「引用G商標」という。)。

「アクセス」の片仮名文字と「ACCESS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年2月20日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月11日に設定登録された登録第4220172号商標(以下「引用H商標」という。)。

「しんわアクセス」の文字を横書きしてなり、平成13年6月6日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月16日に設定登録された登録第4595786号商標(以下「引用I商標」という。)。

後掲(8)に示したとおりの構成よりなり、商願2001−68232号として平成13年7月26日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月13日に設定登録された登録第4682144号商標(以下「引用J商標」という。)。

後掲(9)に示したとおりの構成よりなり、商願2001−68233号として平成13年7月15日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月13日に設定登録された登録第4682145号商標(以下「引用K商標」という。)。

後掲(10)に示したとおりの構成よりなり、商願2001−68234号として平成13年7月26日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月13日に設定登録された登録第4682146号商標(以下「引用L商標」という。)。

(3)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中「金融デリバティブ商品の受託,金融デリバティブ商品の販売,その他の金融デリバティブ商品に関する取引,証券投資信託・金融デリバティブ商品・株式市況に関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。ただし、上記指定役務中「金融デリバティブ商品」の表示は、不明確であるから、上記指定役務をたとえば「金融デリバティブ取引,証券投資信託・金融デリバティブ取引・株式市況に関する情報の提供」のように補正又は削除し、別紙理由(1)が解消したときはこの限りではない。なお、具体的な補正の方法が不明なときは、意見書をもって指定役務の内容及び範囲を詳細に説明し、別紙理由(1)が解消したときはこの限りではない。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)に示したとおり、方形の幾何図形と「アクセス証券株式会社」との文字との結合によりなるものであるところ、該図形と文字とを常に一体のものと見るべき特段の理由のないものであるから、図形と文字とは、それぞれ独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

ところで、前記1の補正があった結果、上記2の拒絶の理由の内(1)と(3)については、その理由が解消しているものである。

また、本願商標と引用J商標ないし引用L商標とは、それぞれの図形部分が略同一のものであり、その図形部分において外観上類似しているものであるところ、本件商標について名義変更があった結果、両者は同一人に帰しているものである。

そこで、本願商標と引用A商標ないし引用I商標との類否について検討するに、その対象となる本願商標中の文字部分は、「アクセス証券株式会社」の商号を表してなるものであるところ、一般にこのような商号にあっては、法人格を表す「株式会社」を省略した「アクセス証券」の文字に照応する「アクセスショウケン」と称呼する場合があるとしても、単に「アクセス」の称呼は、生じないものというを相当とする。

してみれば、本願商標より「アクセス」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用A商標ないし引用I商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用A商標ないし引用I商標とは、その他、類似すると見るべきところはない。

してみれば、本願商標と引用A商標ないし引用I商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、補正により、商標法第3条第1項柱書の要件を具備し、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったものであり、また、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。