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結論

勝訴(請求認容)

商標「ROCKERS」と「飲食物の提供」の称呼類似性:語頭音(第4条第1項第11号|審判不服2004−8634(T2004−8634/J1))

審判番号
不服2004−8634(T2004−8634/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ROCKERS」引用商標「飲食物の提供」
争点(論点)
称呼類似性:語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8634(T2004−8634/J1)・不服)は、本件商標「ROCKERS」と引用商標「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROCKERS」の欧文字を標準文字で書してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年7月22日に登録出願、その後、指定役務については、同15年6月30日付けの手続補正書により、第43類「ケータリング,レストランにおける飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供,ナイトクラブにおける飲食物の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,インターネットにおけるホームページを用いた飲食物の提供に関する情報の提供,その他の飲食物の提供に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4332985号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成10年7月10日に登録出願、同11年11月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ROCKERS」の欧文字を書してなるところ、該文字が、「ロック歌手のファッションを愛好した1960年代のティーンエージャー」等の意味を有する英語(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館発行)であるとしても、該英単語は、英語知識の相当程度普及している現在において、それ程親しまれた語ではなく、一種の造語とみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「ロッカーズ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、「Looker’s」の欧文字をやや図案化してなるところ、該文字が、「検査官」等の意味を有する英語(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館発行)であるとしても、該文字は、親しまれた語とはいい難いものであるから、一種の造語とみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「ルッカーズ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ロッカーズ」の称呼と引用商標より生ずる「ルッカーズ」の称呼とを比較するに、両者は、ともに3音という極めて短い構成音にあって、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において「ロッ」と「ルッ」の音に差異を有するほかは、他の音を共通にするものである。

しかして、該差異音は、促音を伴うことにより一層強く発音される音であるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

そして、両商標は、上記のとおり、その外観を異にし、観念においては、比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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