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Trademark Appeal Case

使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21229(T2003−21229/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フラワーデザイナー」の文字を標準文字により表してなり、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年10月31日受付の手続補正書により、第41類「フラワーデザインの知識及び技能の資格認定試験・資格検定試験の実施及び資格の認定・資格の検定」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は『生花を使って花束・室内装飾などを創作することを意味するフラワーデザインを創作する者』の意味合いを有する『フラワーデザイナー』の文字を普通に書してなるから、これをその指定商品及び指定役務中『フラワーデザインの教授』等のフラワーデザインに関する商品・役務について使用しても、単に商品・役務の質を表示するにすぎないか又は需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標であり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当し、前記商品・役務以外の指定商品・指定役務に使用するときは、商品・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、「花を使って服装やインテリアなどを飾ること」を「フラワーデザイン」と称し、その専門家が「フラワーデザイナー」と称されていることは、例えば、学習研究社発行「パーソナルカタカナ語辞典」の「フラワーデザイン」の項の記載に徴して明らかであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、その役務の内容、質を表示したものとして認識されるにとどまるものであったといえる。

しかしながら、出願人(請求人)の提出に係る証拠によれば、請求人は、フラワーデザインの普及と技術の向上をはかり、日本文化の進展に寄与することを目的として1967年に設立され、1969年に文部省(現文部科学省)の認可を受けたフラワーデザイナーの全国組織であって、その設立以来現在に至るまで、本願商標を使用してフラワーデザイナーの資格検定試験及びその認定・登録を行っており、同試験は請求人の主催する資格検定試験として資格試験に関する各種書籍等に掲載されて一般に紹介され、1995年から1997年には毎年6,000人から7,000人程度、1998年には約12,000人が同試験を受験し、フラワーデザイナーとして認定された者は1998年12月現在約35,000人に達していることが認められる。なお、インターネットのホームページ(http://www.keikotomanabu.net/shikaku/s/c10-015__10139000.html)の情報によれば、2004年10月現在、上記試験の合格者は88,322人とされている。

してみれば、本願商標は、補正後の本願指定役務について、請求人により永年使用された結果、現在では、請求人の提供に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されるに至っているものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により、登録すべきものである。

また、補正された結果、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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