1 本願商標
本願商標は、「しっとりぷるるんゼリー」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成15年2月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同15年10月15日付け提出の手続補正書により、第32類「ゼリー状の清涼飲料,ゼリー状の果実飲料,ゼリー状の乳清飲料,ゼリー状の飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『湿る程度に濡れていたり適度に水分を含んでいたりするさま』を意味する『しっとり』の文字と『ぷるるんゼリー』の文字とを一連に『しっとりぷるるんゼリー』と書してなるところ、『ぷるるん』の文字は『ゼリーの弾力のある状態』等を表示する文字として使用されていることから、『水分をよく含み程良い弾力を持ったゼリー状の商品』程度に意味合いを認識させるに止まり、これをその指定商品中『ゼリー状の飲料』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。また、指定商品を補正するも、インターネット等における一般的な使用例よりすれば、出願人が、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「しっとりぷるるんゼリー」の文字よりなるところ、その構成中の「しっとり」及び「ぷるるんゼリー」の各文字についてみれば、原審説示の意味合いを看取される場合があるとしても、各文字を結合したかかる構成においては、特定の商品の品質・効能等を具体的に表示するものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというべきであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。