sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「広告的表現の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−23215(T2003−23215/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−23215(T2003−23215/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
広告的表現の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23215(T2003−23215/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「広告的表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Work style innovation」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類、及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月24に日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ワークスタイルを刷新』の意を容易に理解させる『Work style innovation』の文字を書してなるものであるところ、近時、IT革命の進展により、例えば、企業の情報システムを見直し、新たにマーケティングシステムと経営システムを構築し、顧客満足の向上の実現にワークスタイルが変わりつつあったり、グループウェアの活用でワークスタイルを刷新している等(http://www.sw.nec.co.jp/library/jirei/kokuyo/kokuyo.pdf、http://www.jri.co.jp/consul/cluster/data/bss/report_20020600kanei.htm参照)、各企業はワークスタイルを刷新するために最新のハードウェアやデジタルコンテンツ技術、新しいビジネスモデルの調査・研究を行っていることに鑑みれば、これをその指定商品に使用しても、商品の宣伝・広告語句とする一種のキャッチフレーズであるものとしか理解させないから、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Work」、「style」、及び「innovation」の各文字部分が、それぞれ「仕事」、「形式」、及び「革新」等の意味を表す英語であるとしても、各語を一連に書した本願商標の構成からは、特定の商品又は役務の内容を直接的又は具体的に表示するもの、あるいは商品の宣伝・広告語句、又はキャッチフレーズを表示するものとして理解されるとまでは認め難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「Work style innovation」の文字が本願指定商品について、原審説示のごとき意味合いをもって取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときには、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないとはいえないものであるから、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。