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Trademark Appeal Case

広告的表現の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23215(T2003−23215/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Work style innovation」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類、及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月24に日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ワークスタイルを刷新』の意を容易に理解させる『Work style innovation』の文字を書してなるものであるところ、近時、IT革命の進展により、例えば、企業の情報システムを見直し、新たにマーケティングシステムと経営システムを構築し、顧客満足の向上の実現にワークスタイルが変わりつつあったり、グループウェアの活用でワークスタイルを刷新している等(http://www.sw.nec.co.jp/library/jirei/kokuyo/kokuyo.pdf、http://www.jri.co.jp/consul/cluster/data/bss/report_20020600kanei.htm参照)、各企業はワークスタイルを刷新するために最新のハードウェアやデジタルコンテンツ技術、新しいビジネスモデルの調査・研究を行っていることに鑑みれば、これをその指定商品に使用しても、商品の宣伝・広告語句とする一種のキャッチフレーズであるものとしか理解させないから、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Work」、「style」、及び「innovation」の各文字部分が、それぞれ「仕事」、「形式」、及び「革新」等の意味を表す英語であるとしても、各語を一連に書した本願商標の構成からは、特定の商品又は役務の内容を直接的又は具体的に表示するもの、あるいは商品の宣伝・広告語句、又はキャッチフレーズを表示するものとして理解されるとまでは認め難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「Work style innovation」の文字が本願指定商品について、原審説示のごとき意味合いをもって取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときには、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないとはいえないものであるから、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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